地裁川崎支部

過労事故死 通勤時も会社に安全配慮義務

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和解成立 会社が遺族に謝罪、7590万円支払いへ

 勤務先からバイクで帰宅途中に事故死した社員の遺族が、事故が起きたのは過重労働が原因だとして会社側に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の和解が8日、横浜地裁川崎支部で成立した。橋本英史裁判長は、会社には、通勤時にも社員が過労により事故を起こさないよう配慮する義務があると判断し、和解を勧告。会社が遺族に謝罪し、約7590万円を支払うなどの和解条項に双方が合意した。

 過労により労働者が通勤時に起こした事故で雇用主の賠償責任を認めるのは異例。過労死防止法には「事故死」の規定はなく、原告側弁護団の川岸卓哉弁護士は「過労事故死を未然に防ぐ社会規範になる」と評価した。

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