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<くらしナビ おとなへステップ>
テレビの時代劇で、捕(と)らえられた人が「水責め」や「火あぶり」といった刑罰(けいばつ)を受ける場面を見ることがあります。憲法36条は「公務員による拷(ごう)問(もん)及(およ)び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とし、今の日本ではこのような刑罰は許されません。
では、死刑(日本では絞(こう)首(しゅ)刑(けい))は残虐な刑罰ではないのか。憲法施(し)行(こう)から間もない1948年3月12日、最高裁大法廷はある刑(けい)事(じ)裁判でこの難問に一つの答えを出しました。
被(ひ)告(こく)は犯行時19歳(さい)の元少年。母親と妹を殺害したとして広島高裁で死刑判決を受けました。死刑を定めた刑法は明治時代から続いていますが、弁護人は「死刑は残虐な刑罰を禁じた新憲法の施行により失効している」として上告しました。
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