賃金格差

一部手当の格差は不合理と認める 最高裁判決

  • ブックマーク
  • 保存
  • メール
  • 印刷
最高裁の前で垂れ幕を掲げる「ハマキョウレックス訴訟」原告の池田正彦さん(右)ら=東京都千代田区で2018年6月1日午後3時、佐々木順一撮影
最高裁の前で垂れ幕を掲げる「ハマキョウレックス訴訟」原告の池田正彦さん(右)ら=東京都千代田区で2018年6月1日午後3時、佐々木順一撮影

 正社員だけに支給される手当があるのは労働契約法が禁じた「不合理な格差」に当たるとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の差額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。小法廷は4種類の手当の格差を不合理とした2審・大阪高裁判決を支持した上で、高裁が「皆勤手当」の格差を合理的だとした部分を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 正社員と契約社員の格差是正は最高裁でさらに進んだ形だ。一方で「住宅手当」については、同社では正社員は転勤があり、契約社員にはないことから「労働条件の違いは不合理とは言えない」として高裁の結論を維持した。

この記事は有料記事です。

残り626文字(全文928文字)

あわせて読みたい

ニュース特集