賃金格差
一部手当の格差は不合理と認める 最高裁判決
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正社員だけに支給される手当があるのは労働契約法が禁じた「不合理な格差」に当たるとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の差額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。小法廷は4種類の手当の格差を不合理とした2審・大阪高裁判決を支持した上で、高裁が「皆勤手当」の格差を合理的だとした部分を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
正社員と契約社員の格差是正は最高裁でさらに進んだ形だ。一方で「住宅手当」については、同社では正社員は転勤があり、契約社員にはないことから「労働条件の違いは不合理とは言えない」として高裁の結論を維持した。
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