受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案が8日、衆院本会議で審議入りした。2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、屋内では公共の場での禁煙を初めて罰則付きで義務付け、飲食店は原則屋内禁煙とするのが柱。政府・与党は今国会での成立を目指す。
改正案では、学校や病院、行政機関などは禁煙。事務所や店舗、ホテルのロビーなど多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙で、喫煙専用室の設置は認める。加熱式たばこも同様に禁煙とする。禁止場所での喫煙は、施設管理者には50万円以下、喫煙者には30万円以下の罰則がある。
焦点となっていた飲食店への規制は、新規開店や客席面積100平方メートル超の飲食店では「原則屋内禁煙」で、喫煙専用室以外で喫煙できない。一方「客席100平方メートル以下」で「個人経営や資本金5000万円以下」の既存店は、「喫煙可能」と表示すれば例外的に喫煙を認める猶予措置を設けた。厚生労働省の推計によると、適用が除外される飲食店は最大55%に上る。
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