1966年に起きた「袴田事件」で死刑が確定し、2014年の静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌元被告(82)の即時抗告審で、東京高裁(大島隆明裁判長)は11日、地裁決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を出した。地裁が再審開始の根拠とした弁護側のDNA型鑑定について「信用性は乏しい」と判断した。一方で、袴田さんの健康状態などを考慮し、死刑と拘置の執行停止については維持した。弁護側は再審請求の棄却を不服とし、最高裁に特別抗告する方針。=一部地域既報
地裁は、確定判決が犯行時の着衣と認定した「5点の衣類」の血痕について、弁護側推薦の本田克也・筑波大教授が「袴田さんのものでも、被害者のものでもない」と結論付けたDNA型鑑定の信用性などを認め、再審開始を認めた。
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