29日に成立した働き方改革関連法は、2019年4月に施行される。制度の周知や企業側の準備のため、中小企業を対象にした残業時間の罰則付き上限規制や、同一労働同一賃金の適用は20年以降となる。法律の概要を説明する。【神足俊輔、市川明代】
残業時間の上限規制は、「36(サブロク)協定」(労使協定)に「特別条項」を付けることで事実上青天井になっていた残業時間について、初めて罰則付きの上限を設ける制度だ。残業時間の上限を原則で月45時間、年360時間としたうえで、「業務量の大幅な増加など臨時的な事情がある場合」に限り、さらなる上限を設けた。
臨時的な場合の月単位の上限は「1カ月で100時間未満、2~6カ月の平均で80時間以内」(休日労働を含む)で、「過労死ライン」と呼ばれる労災の認定基準がもとになっている。月45時間を超えることのできる月数は年6カ月までとした。
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