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県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、水没予定地内に暮らす反対地権者らが、国を相手取り事業認定の取り消しを求めた訴訟の判決が9日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)で言い渡される。認定が取り消されれば、ダム事業に影響を与えるのは必至で、裁判所の判断に注目が集まる。【浅野孝仁】
石木ダム事業は、佐世保市の水道水供給(利水)や、川棚川流域の洪水防止(治水)を目的に計画された。県と佐世保市は石木ダム建設の事業用地を取得するため2009年11月、土地収用法に基づき国土交通省九州地方整備局に事業認定を申請。申請は13年9月に認められ、用地の強制収用が可能になった。
県は、関連する道路分を含む事業用地79万3000平方メートルのうち約80%の買収を終えている。また、反対地権者らが所有する田畑や宅地など約12万6000平方メートル分について県収用委員会に収用の裁決を申請。これまでに田畑約5470平方メートルを収用し、残りも収用委の決定を待つ。地権者らは15年11月、収用に待ったをかけようと、事業認定の取り消しを求めて提訴した。
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