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最高裁

裁判員「有罪」を覆した高裁無罪判決を初の破棄

 鳥取県米子市で2009年、ホテル支配人を殺害したとして強盗殺人罪に問われた同市の無職、石田美実被告(61)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は13日、逆転無罪を言い渡した2審・広島高裁松江支部判決(17年3月)を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。小法廷は「2審判決は間接証拠の総合評価を欠き、1審判決の不合理さを具体的に示していない」と指摘した。

     裁判員制度が始まった09年以降、裁判員の有罪判決を覆して全面無罪とした2審判決が最高裁で破棄されるのは初めて。今後、高裁は間接証拠を総合評価してもなお、無罪とできるかどうか審理をやり直す。

     石田被告は09年9月、勤務先だったホテルで支配人の首を絞めて殺害し、売上金を奪ったとして起訴された。1審・鳥取地裁は16年、被告が事件翌日に230枚の1000円札を口座に入金した点や、犯行時間帯に現場付近にいたとみられる点などを踏まえ、殺人と窃盗罪を適用し懲役18年とした。これに対して2審は「入金した1000円札が被害金そのものである証拠はない」などとして無罪を言い渡していた。

     小法廷は「日常生活で230枚もの1000円札を持ち合わせることは通常なく、被告の犯人性を相当程度推認させる」と指摘。2審判決について「1審判決を分断して個別に検討しており、証拠の総合評価をしていない」と結論付けた。裁判官4人全員一致の意見。【伊藤直孝】

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