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建設作業中にアスベスト(石綿)を吸い込み健康被害を受けたとして、京都府内の元建設作業員や遺族ら計27人が、国と建材メーカーに約9億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。田川直之裁判長は1審・京都地裁判決(2016年1月)に続いて国とメーカーの責任を認め、計約3億円の支払いを命じた。
「一人親方」と呼ばれる個人事業主への国の責任も新たに認め、原告全員を救済。同種訴訟15件のうち、国とメーカーの責任に加え、一人親方に対する責任も全て認められたのは初めて。
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