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岡山県危機管理課、計画見直しへ
災害時に避難所へ入らず、自宅で暮らす「自宅避難者」への支援が宙に浮いている。7月の西日本豪雨では、岡山件倉敷市真備町地区で自宅避難者への支援が行き届かなかった面が明らかになった。国は避難所入所の有無を問わず、被災者支援を自治体に義務付けており、県は「支援の在り方を確立する」としている。【高橋祐貴】
災害救助法では、被災者が避難所に入っているかどうかにかかわらず、被災者の支援を自治体に義務付けている。支援の実務は市町村が担うが、責任の所在は県が負う。ただ、県の地域防災計画などには自宅避難者への具体的な支援方法について明記されていなかった。
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