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豪州に在住の男性から
日本と外国の税務当局が国内にある互いの税金滞納者の資産から徴収して送金する「徴収共助」の仕組みを使って、東京国税局が、贈与税を滞納していた豪州人の男性から約8億円を徴収した。関係者が取材に明らかにした。徴収共助による徴収額としては過去最高という。国税庁関係者は「国境をまたぐ滞納への警鐘になる」と話している。
関係者によると、東京国税局は前事務年度(2017年7月~18年6月)、日本に住む親から10億円以上の財産の贈与を受けた豪州在住の豪州人の男性に、贈与税を納めるよう求めた。相続税法は、贈与税について、日本に住む人から贈与を受けた人は、国籍や居住地に関係なく日本に納税するよう定めている。
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