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軽減税率

コンビニ食品に 「店内飲食禁止」条件 財務省

コンビニなどでの消費税率の扱い

 財務省は、来年10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率を巡り、店内に椅子やテーブルを置くコンビニやスーパーなど小売店の対応基準を明確化した。「飲食禁止」を明示し、実際に客が店内で飲食しないことを条件に、店内で販売する全ての飲食料品(酒類除く)に8%の軽減税率を適用する。

 軽減税率は飲食料品に適用され、外食と、小売店の飲食スペースで飲食する場合の税率は10%になる。店内飲食スペースがある場合、会計の際、客に持ち帰りか店内で飲食するかを確認する必要がある。

 財務省は「飲食禁止」を明示して実際に客が飲食しない場合は、軽減税率が適用されることを明確化し、近く改定するQ&A集に盛り込む。飲食用ではなく、単に休憩場所として椅子などを置く店舗では飲食禁止とすることで客への意思確認を省くことができる。

 一方、店内で飲食が可能な場合は、軽減税率の適用には持ち帰りの意思を確認することが必要。日本フランチャイズチェーン協会の関係者は「(顧客の需要を踏まえ)コンビニ業界としては既存の飲食スペースを飲食禁止にすることは考えていない」としている。【井出晋平、今村茜】

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