「はくだけで短期間で痩せる」と根拠なくレギンスを販売したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は5日、ネット通販会社「SAKLIKIT」(大阪市中央区今橋4)に対し、課徴金255万円を納付するように命じた。
消費者庁によると、対象の下着は「CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラスダウンレギンス)」。2016年5月~17年4月、スマートフォン向けサイトで「異常なスピードで体重が落ちる」などと宣伝。約8520万円を売り上げていた。消費者庁は同社に根拠を示すよう求めたが、応じなかった。
同社は毎日新聞の取材に「誤った情報を流しご迷惑をかけて申し訳ない」と話した。【山田毅】



