新聞週間
旧優生保護法を問う キャンペーン報道に新聞協会賞 過去の過ち、未来の教訓に 市野川容孝・東大大学院教授の話

旧優生保護法の過ちを問うことは、憲法13条をとらえ直す作業だと思う。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と明記された条文だ。
今年に入っての新聞報道で分かったことだが、13条を巡る議論は旧法施行の翌1949年に起きていた。
障害者をだましたり、拘束したりしてでも不妊手術を強制できるとした規定について、実務を担う地方から13条の「個人の権利」に反するのではとの指摘が国にあった。当時の厚生省は、食糧難や人口増などへの対応を迫られていた社会情勢を背景に、同じ13条の「公共の福祉」に合致するとの法務府見解を都道府県に通知している。つまり、障害者への不妊強制は公共の福祉にかなうとし、旧法をめぐる13条の議論を決着させた。
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