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父親の死亡時に、母親が自身の相続する持ち分(相続分)を特定の子に全て無償譲渡したため、母の死亡時に母の遺産を受け取れなかった他の子が最低限度認められる相続の「遺留分」を請求した2件の訴訟の上告審判決が19日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)であった。小法廷は「相続分の無償譲渡は贈与に当たる」との初判断を示し、他の子が遺留分を請求できると認めた。裁判官4人全員一致の判断。
具体的な財産ではない相続分の譲渡が贈与に当たるか否かは、これまで地高裁で司法判断が分かれており、今回が最高裁の統一判断となった。親の一方が死去した際、残る親が同居する長男などに相続分を全て譲渡するケースは少なくないとみられ、今後の相続実務に影響を与えそうだ。
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