保険営業

「基本給」は貸付金 2年で141万円背負う

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2年2カ月で約141万円に膨らんだ報酬未精算金の支払いを求める会社からの文書を示す長崎市内の原告=長崎県諫早市で2018年9月26日、樋口岳大撮影
2年2カ月で約141万円に膨らんだ報酬未精算金の支払いを求める会社からの文書を示す長崎市内の原告=長崎県諫早市で2018年9月26日、樋口岳大撮影

代理店契約社員「搾取」と訴訟相次ぐ

 全国規模で展開する保険代理店で働く契約社員の営業マン(保険募集人)が、不当に低賃金で働かされたとして、未払い賃金の支払いなどを求める訴訟が相次いでいる。原告側は、会社が支給する「基本給」の返済義務を負わされ、多額の経費も負担させられるシステムが「搾取に当たる」と訴えている。金融庁の方針で、保険業界で一般的だった「個人事業主」の雇用化が進むが、一部に旧態依然とした働き方が残る実態が浮き彫りになった。【樋口岳大】

 「請求金額141万8508円」。複数の生命保険会社の商品を扱う乗り合い代理店の長崎市の支店で2015年10月から契約社員として働いていた男性(43)は、昨年11月に雇用契約を打ち切られた際、「報酬未精算額」の名目で、2年2カ月の在職期間中に膨らんだ「借金」の支払いを求められた。

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