警察庁が飲酒後に電動車いすを利用しないよう安全の手引で呼び掛けていることに対し、障害者団体が「差別に当たる」と記述の削除を求めている。電動車いすは道路交通法上、「歩行者」として扱われるためだ。30日の衆院厚生労働委員会でも「社会的障壁になりかねない」と指摘されたが、警察庁は事故が起きていることを踏まえ、応じない考え。専門家は「警察庁は根拠となる明確なデータを示すべきだ」と話す。
手引は2002年度に作成。電動車いすには高齢者が使うシニアカーも含まれ、普及に伴って交通事故が増えたため、有識者の意見や事故事例を基にまとめた。「飲酒等して利用することは絶対にやめましょう」と呼び掛けている。
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