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中小企業や協同組合などが将来見込まれる貸し倒れ引当金を「損金」に繰り入れることができる法人税の特例措置を巡り、会計検査院が調べたところ、繰入率が実際の貸し倒れ発生率を大幅に上回っていた。検査院は、特例措置がなければJAや信用金庫だけでも2015年度に法人税324億円を徴収できていたと試算し、検証が必要との所見を示した。
法人税法上、売掛金などが回収できないときのために計上する貸し倒れ引当金は、原則として現実に貸し倒れが発生しない限り、損金に算入できない。しかし、中小企業や協同組合などは特例として、発生がなくても一定の限度額までは損金として算入することができる。事務作業軽減などのための特例措置。
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