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弁護士資格のない事務員らに、債務整理などの法律業務を行わせる非弁活動が後を絶たない。背後にいるのは、弁護士の名義を利用して利益をあげる「非弁業者」だ。独立直後で運営に困る若手弁護士らが狙われ、法律事務所が実質的に乗っ取られるケースも。勧誘の仕組みが巧妙化しており、弁護士会が非弁業者の手口を会報で特集して注意を呼び掛けるほどだ。
弁護士法は、弁護士の名前や判子を貸し出し、事件処理をする非弁業者に仕事を丸投げして報酬を分ける「非弁提携」を禁じている。法曹関係者によると、非弁提携に手を染める弁護士はかつてベテランが多かったが、近年は若手が目立つ。
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