賃金格差
差し戻し審 皆勤手当格差「不合理」 契約社員に支払い命令 大阪高裁
毎日新聞
2018/12/22 大阪朝刊
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物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員が、正社員にだけ各種手当が支給されるのは違法だとして、手当の未払い分を請求した訴訟の差し戻し控訴審で、大阪高裁は21日、皆勤手当分の全額32万円の支払いを新たに命じた。田中俊次裁判長は、今年6月の最高裁判決と同様、皆勤手当の格差は労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たると判断した。
訴えたのは、滋賀県の支店でトラックを運転する池田正彦さん(56)。全営業日に出勤した場合に支給される皆勤手当(月額1万円)など六つの手当について、格差の是正を求めた。
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