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平成も終わりかけた時期に、親と子を巡る大きな司法判断が続いた。特に父子関係。性同一性障害で女性から男性に戸籍変更をした夫婦の子供や、DNA検査で血縁関係が認められない父子の関係を、どのように受け止めるかという問題には世間の注目も集まった。
親子関係の判断では、まず父親が誰かを速やかに法的に確定させるのが基本だ。子供を守るべき父親を決めないと、子供が幸せにならないし、法律婚の意義が損なわれる。生殖補助医療や科学技術は進んだが、明治からの嫡出推定の規定が今なお残る意義はそこにある。その規定は世界中にあり、先人たちの知恵でもある。司法判断は社会に波及的に広がるため、子供に不利益が生じないように議論を交わして結論を出した。
平成に入り活発化した面会交流も子供の権利を守る意味では同じだ。離婚した夫婦の双方が育児に関わることが、やはり必要。子供にとって双方の親と接触することの意味は大きい。昭和の「家」制度で家の付属物だった子供が、平成に入って「子の福祉」の観点から、権利を確立させたということだろう。
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