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日本政府は、韓国の裁判所が新日鉄住金が韓国内に持つ資産の差し押さえを認めたのを受け、1965年の日韓請求権協定に基づく政府間協議を韓国政府に申し入れる。申し入れ時期は、企業側に差し押さえ通知が届いた後に最終判断する方針だ。
同協定では、協定の解釈などで紛争が起きた場合は「まず、外交経路で解決する」と規定し、協議を促して…
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残り242文字(全文403文字)
日本政府は、韓国の裁判所が新日鉄住金が韓国内に持つ資産の差し押さえを認めたのを受け、1965年の日韓請求権協定に基づく政府間協議を韓国政府に申し入れる。申し入れ時期は、企業側に差し押さえ通知が届いた後に最終判断する方針だ。
同協定では、協定の解釈などで紛争が起きた場合は「まず、外交経路で解決する」と規定し、協議を促して…
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