東日本大震災

福島第1原発事故 国の賠償基準見直しを 東電が和解案拒否で 県弁護士会 /福島

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 東京電力福島第1原発事故の慰謝料増額を求めた国の裁判外紛争解決手続き(原発ADR)の和解案を東電が拒否する事例が相次いでいる問題で、県弁護士会(沢井功会長)は、東電が賠償の基準にしている国の「中間指針」の見直しを求める声明を発表した。

 声明は8日付けで、昨年4月以降、浪江町民の7割にあたる約1万5000人が申し立てた集団ADRなど5件の和解仲介手続きが東電の和解案拒否によって打ち切られたことに言及。住民に一律の賠償を認める和解案が出た場合、東電が「中間指針と乖離(かいり)する」との理由で受諾を拒否していると指摘し、「このような状態が続けば、円滑に進むはずだった賠償が滞り、救済されない被害者を多数もたらすことになる」と批判している。

 中間指針は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が2011年8月に出した賠償の基準。13年12月に第4次追補が最後に出されたものの、賠償額の基本的な見直しはされていない。

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