児相に弁護士配置義務化 22年4月から 児童福祉法改正案で、厚労省が調整
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厚生労働省は、児童虐待への対応を強化するため、全国の児童相談所(児相)に弁護士の配置を義務づける調整に入った。現在は、弁護士事務所との相談契約なども認めているが、児童虐待が相次ぐ中、児相が法的権限をためらわずに行使して子どもを守るには、日常的に弁護士が関わる体制が必要と判断した。1月下旬召集の通常国会に提出する児童福祉法改正案に盛り込み、2022年4月から義務化する方針。
児童福祉法は児相に弁護士の配置を求めているが、「準ずる措置」として弁護士事務所との相談契約や、各都道府県で中心的な役割を果たす中央児相に配置した弁護士が、他の児相の相談に応じることも容認している。この結果、全国212児相のうち常勤の弁護士がいるのは7カ所、非常勤は86カ所にとどまり、6割近い119カ所は弁護士が日常的に関わる体制になっていない。
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