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内閣府は24日、1989年1月に元号を「平成」に改めた経緯の記録文書に関し、国立公文書館に移管する時期を「2044年3月末」としたのは不適切だったと事実上認めた。公文書管理法は、作成・取得から「1~30年」が経過した文書を公文書館に移管し、原則公開するよう求めている。文書を管理する内閣府総務課は「文書は89年に作られたもので、実態に即していなかった」と認めた。
同課は、元号事務が13年に内閣官房副長官補室から移管された際に、文書を「新たに取得した」と解釈。14年4月1日を起算日として30年間保存すると決定。専門家から「明らかに脱法的」との批判が出ていた。
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