性別変更に「手術必要」は合憲 裁判官2人が「違憲の疑い」指摘 最高裁が初判断
毎日新聞
2019/1/24 14:36(最終更新 1/25 00:34)
有料記事
986文字
- ツイート
- みんなのツイートを見る
- シェア
- ブックマーク
- 保存
- メール
- リンク
- 印刷
生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条などに違反するとして、戸籍上の女性が手術なしで男性への性別変更を求めた家事審判で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は23日付で「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を出した。裁判官4人全員一致の意見。ただし、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。
審判を申し立てたのは、岡山県新庄村の臼井崇来人(たかきーと)さん(45)。岡山家裁津山支部の決定などによると、臼井さんは体は女性だが心は男性でGIDと診断された。「身体的特徴で性別を判断されるのは納得できない」として、子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに2016年に性別変更を申し立てた。同支部は17年に申請を認めず、18年に広島高裁岡山支部も支持。臼井さんが最高裁に特別抗告していた。
この記事は有料記事です。
残り554文字(全文986文字)
あわせて読みたい
スポニチのアクセスランキング
現在
昨日
1カ月