成年後見制度に基づいて保佐人を付けたことを理由に雇用を打ち切られたとして、大阪府吹田市の臨時職員だった知的障害のある男性が、職員としての地位確認と約940万円の損害賠償を市に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は13日、請求を棄却した。内藤裕之裁判長は、雇用期間の満了が打ち切りの理由だと判断した。
訴えたのは塩田和人さん(53)。保佐人を付けた人は公務員になれないと定めた地方公務員法の「欠格条項」が憲法違反だと主張したが、内藤裁判長は欠格条項の違憲性について判断しなかった。
判決によると、塩田さんは2006年に採用され、パソコン事務を担当。父親ががんで余命宣告を受けたため、市の勧めで11年5月から保佐人を付けたが、同月末に雇用を打ち切られて再任用されなかった。判決は、市が再任用しなかった理由について、欠格条項に基づくものではなく、雇用期間の満了だと判断した。
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