- ツイート
- みんなのツイートを見る
- シェア
- ブックマーク
- 保存
- メール
- リンク
- 印刷

身寄りのない人が亡くなり、財産は残ったが、法定相続人(配偶者や子、両親や兄弟)はおらず、遺言もない――。家庭裁判所から“宙に浮いた財産”の管理や清算を委ねられる「相続財産管理人」の選任件数が増えている。最高裁の統計によると、2017年の選任数は初めて2万人を突破した。担うのは大半が弁護士や司法書士だ。誰にもみとられずに亡くなった人、身元すら分からない人の遺産を整理する相続財産管理人の仕事から、超高齢化と孤立化する日本社会の今が見えてきた。【服部陽、伊藤一郎】
この記事は有料記事です。
残り3777文字(全文4009文字)