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北九州市は、同性愛者ら性的少数者(LGBTなど)のカップルが、男女の結婚と同様の関係にあることを書面で示す「パートナーシップ宣誓制度」を7月に導入する方針を明らかにした。法的な効力はないが、パートナーシップ宣誓をしたカップルを市営住宅の入居対象とするなど、性的少数者の家庭生活を支援する。同様の制度は、県内では福岡市に次いで2例目。【奥田伸一】
19日の市人権施策審議会で市が説明した。対象は、現在は法律婚が認められない同性愛者や、法律婚を希望しないトランスジェンダー(心と体の性が一致しない人)らで、市内居住か転入予定の成人カップル。人権文化推進課(小倉北区大手町)に住民票や戸籍抄本などを提出し、2人で市が用意する「パートナーシップ宣誓書」に署名すると、受領証が交付される。
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