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<ぐるっと兵庫・大阪・京都 学ぶ・育つ・挑む>
部活動で精神的苦痛
2月1日、仙台高裁で、岩手県立盛岡一高のバレーボール部顧問だった男性教諭の暴力や暴言が原因で精神的苦痛を受けたとして、元部員の男性とその両親が、県などを相手に計約200万円の損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決がありました。仙台高裁は、県に20万円の支払いを命じた1審の判決を変更し、40万円を支払うよう命じました。この判決の日、私は傍聴に行きました。
1審の盛岡地裁判決では、体育教官室という閉鎖された室内において、1対1で一方的かつ威圧的に厳しく叱責し、鍵を壁に投げつけたり、机を強打したりするという行為を「間接的な暴行とも評価しうる行為」として違法なものだと認定しましたが、男性への日常的な暴力は認められませんでした。
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