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離婚後に父母の一方しか子の親権者になれない民法の「単独親権制度」について、妻と子の親権を争う夫が「一方の親から子の親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と訴えた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は26日付で夫側の上告を棄却する決定を出した。決定は「上告理由に当たらない」とし、憲法判断は示さな…
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離婚後に父母の一方しか子の親権者になれない民法の「単独親権制度」について、妻と子の親権を争う夫が「一方の親から子の親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と訴えた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は26日付で夫側の上告を棄却する決定を出した。決定は「上告理由に当たらない」とし、憲法判断は示さな…
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