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アスベスト(石綿)製品の工場で勤務し、肺がんになった北九州市の70代男性が、国に賠償を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部(井川真志裁判長)は12日、賠償の利息にあたる遅延損害金の起算日を、請求通り肺がんの診断日とした上で、国に1265万円と遅延損害金の支払いを命じた。国側は労災認定を起算日と主張していたが、さかのぼって認定された。
大阪・泉南地域の石綿被害集団訴訟で2014年に最高裁判決が国の責任を認めて以降、国は要件を満たす被害者と和解を進めている。男性は北九州市門司区の建材工場で1960~96年に勤務。08年9月に肺がんの疑いと診断され、10年2月に労災認定を受けた。男性は労災認定を遅延損害金の起算日とする国に対し「労災認定前から闘病で苦しい思いをしてきた」として和解を選ばず、判決を求めていた。
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