強制不妊「立法の責任」謝罪へ 一時金320万円 救済法案決定
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を受けた障害者らへの救済法案を、与野党が14日決定した。被害者には320万円の一時金を支給し、前文に被害者が手術などで心身に多大な苦痛を受けたことへのおわびを明記。4月中の成立・施行を目指し、同月初旬にも国会に提出する。
被害者が国に賠償を求めている訴訟は全国7地裁で係争中だが、被害者の高齢化などを考慮し議員立法による救済を図った。法案作成に当たった与党ワーキングチーム(WT)と超党派議連の合同記者会見で、与党WT座長の田村憲久・元厚生労働相は「大変な思いをされた方々にしっかりおわびし、国会としての意思を示したい」と述べた。
調整が最後まで難航した一時金の額は、1999年に被害者救済の仕組みを作ったスウェーデンに準じることにした。同国の補償金額17万5000クローナを今の日本の貨幣価値に置き換えると300万円前後になり、高く算定した場合の312万円の端数を切り上げた額にした。
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