旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制され、憲法13条が保障する「性と生殖に関する自己決定権(リプロダクティブライツ)」を侵害されたとして、宮城県の60代と70代の女性2人が起こした国家賠償請求訴訟が20日、仙台地裁(中島基至裁判長)で結審した。「審理継続」を求めた国の主張は退けられた。全国7地裁で計20人が争う一連の国賠訴訟で結審は初めてで、与野党が今国会での救済法案の可決・成立を目指す中、初提訴から1年余で旧法の違憲性について全国初の司法判断が下る。判決は5月28日。
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