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インターネット上にある同和地区(被差別部落)に関する情報について、法務省人権擁護局が対応を強化した。従来は特定の人物を対象としていたり、差別の助長・誘発が目的だったりする場合に限ってプロバイダーなどに削除要請をしていたが、目的に関係なく、特定地域を同和地区であると明示していれば原則として削除を要請する。強制力はないものの、これまでの運用に比べ、踏み込んだ対応となる。
法務省がインターネット上の書き込みなどの情報を「人権侵害」とみなすのは、主に(1)名誉毀損(きそん)(2)プライバシー侵害(3)不当な差別的言動(4)人種、社会的身分、門地(家柄)などの属性を理由に差別の助長・誘発を目的とした情報――の4種類に分けられる。同和地区の明示は(4)に該当する。
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