選択的夫婦別姓を巡る25日の東京地裁判決は、新たな規定を戸籍法に設ければ夫婦別姓は可能だと主張した原告の「新論法」を退けた。民法と戸籍法に二つの法律上の姓が存在することになり、現行法下では許されないとの考えだ。一方、選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書が地方議会で相次いで採択され、世論調査でも別姓賛成派が増えるなど、社会の理解が先行しつつある。
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