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外国人労働者の受け入れを拡大する新たな制度が4月1日、始まる。これまで「高度な専門人材」に限定されていた就労目的の在留資格を、事実上の単純労働者にも認めるという大きな政策転換だ。人手不足に直面する産業界からは歓迎の声が上がるが、政府側に準備不足の感は否めない。【和田武士】
改正入管法で新設される在留資格は「特定技能」。(1)一定の知識・経験を要する「1号」(通算5年まで、家族帯同不可)(2)熟練した技能が必要な「2号」(在留期間更新可、配偶者と子の帯同可)の2種類。取得には14の業種・業務ごとの技能試験合格が必要で、1号は日本語試験も課す。
技能実習修了者は無試験で1号に移行できるため、早ければ4月中旬にも資格取得者が生まれる可能性がある。4月に技能試験を行うのは新制度開始時点で実習生からの移行者がいない介護、外食、宿泊の3業種。大半の業種は「2019年度中」としており、海外で新資格取得を目指す人が日本で働けるようになるのは少し先になりそうだ。
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