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集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法に基づく防衛出動命令は憲法9条に反するとして、陸上自衛官の男性が命令に従う義務が無いことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は自衛官と国双方の意見を聞く弁論期日を6月27日に指定した。2審の結論を変える際に必要な弁論を開くことから、「訴えは適法」とした2審・東京高裁判決(2018年1月)を変更する可能性がある。
訴訟は関東地方の自衛官が「命令に従うと生命に重大な損害が生じるおそれがある」として16年に起こした。東京地裁は17年に「原告に出動命令が下される現実的な可能性があるとは言えず、訴えの利益はない」として、「門前払い」となる却下判決を下した。
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