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旧優生保護法を問う

旧優生保護法下で不妊手術を強制された障害者らの記録に関する毎日新聞の全国調査で、強制手術を受けた人の約8割に当たる1万2879人の資料が確認できなくなっていることが判明した。「記録のない被害者」をどう特定し、救済につなげるか。

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旧優生保護法

強制不妊被害 一時金請求、壁高く 障害者団体、情報の周知を要望 /青森

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 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を受けた障害者らに一時金を支給する救済法が成立したことを受け、県こどもみらい課は一時金の請求受け付けについての相談業務を始めた。ただ、対象者への個別通知はしない上、請求できるのも本人のみのため、障害者団体からは一層の配慮を求める声も上がっている。担当者は「広く情報が行き届くようにしていきたい」と話す。【岩崎歩】

 救済法は不妊手術の被害に対する一時金を一律320万円と規定し、対象は旧法の規定に基づく手術を受けた人のほか、生殖を不能にする手術や放射線照射を受けた人も含まれる。県などに記録が残っていない場合でも、手術痕や関係者の証言などを基に、厚生労働省が設置した認定審査会で認められれば対象となる。

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