障害者らに不妊手術を強制した旧優生保護法について、司法による初めての憲法判断が示される--。被害者の宮城県の60代と70代の女性2人が「性と生殖に関する権利(リプロダクティブライツ)」を保障する憲法13条などに反するとして、計7150万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の判決が28日、仙台地裁で言い渡される。不法行為から20年で損害賠償請求権がなくなる「除斥期間」をどう判断するのかも大きな焦点だ。
昨年1月に60代女性が提訴して以降、全国7地裁で20人が係争中の国賠訴訟のうち判決は初めて。中島基至裁判長は昨年6月の弁論で「憲法判断を回避する予定はない」と異例の予告。旧法下の人権侵害の違法性も問われることになった。
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