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旧優生保護法を問う

旧優生保護法下で不妊手術を強制された障害者らの記録に関する毎日新聞の全国調査で、強制手術を受けた人の約8割に当たる1万2879人の資料が確認できなくなっていることが判明した。「記録のない被害者」をどう特定し、救済につなげるか。

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旧優生保護法

「違憲」 賠償請求は棄却 仙台地裁判決

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 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制され、憲法13条が保障する「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ権)」などを侵害されたとして、宮城県の60、70代の女性が起こした国家賠償請求訴訟の判決で仙台地裁は28日、旧法を憲法違反と認定した。中島基至(もとゆき)裁判長は「旧法に基づく不妊手術は子を望む者の幸福を一方的に奪うもので、権利の侵害は極めて甚大だ」と指摘した。その一方で、国会が被害者救済の法制度を整備しなかったことは違法だと認めず、2人の請求を棄却した。【遠藤大志、伊藤一郎】

 原告は控訴を検討する。同種訴訟は7地裁で20人が起こしており、今回が最初の判決となった。子を産み育てるかどうかを自ら意思決定するリプロダクティブ権を憲法13条の権利として認めた司法判断は初めて。

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