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経済的事情や虐待などから実親と暮らせない子のための特別養子縁組制度の対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げることなどを柱とする改正民法などが7日、参院本会議で可決・成立した。縁組の成立要件を緩和するとともに、養親希望者の負担が重いと指摘される手続きを改定し、制度の利用促進を図る。改正は1988年の制度開始以来、初めて。公布から1年以内に施行される。
特別養子縁組は、安定した養親・養子関係、家庭環境を築くことで、子の健全な育成につなげることが目的。このため、養子となった子は、実親との法的な親子関係が消滅し、戸籍上は養親の「実子」と扱われる。実親に対する相続権もなくなり、実親との法的関係が続く普通養子縁組と異なる。
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