幼少期に発症することが多い「1型糖尿病」の患者に対し、国が障害基礎年金の支給を理由を明示せずに打ち切ったのは違法とした大阪地裁判決(今年4月)を巡り、元原告の9人全員が来月、不支給処分の取り消しを求めて同地裁に再度提訴する。国側は控訴せず判決は確定したが、間もなく、支給を再開しないと通知した。患者側は「今回の説明も不十分で、また不支給とするのは認められない」と反発。勝訴判決の直後に再提訴する異例の展開となる。
訴えるのは、大阪や奈良などに住む27~50歳の男女。いずれも未成年で発症し、日常生活に著しい制限を受ける障害等級2級に当たると成人後に認定され、年間約80万~100万円を受給していた。
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