川内原発、設置取り消し認めず 住民側の請求棄却 福岡地裁 「火山影響評価ガイド」が争点に
毎日新聞
2019/6/17 11:42(最終更新 6/17 12:35)
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九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可は違法として、地元住民らが国を相手に許可取り消しを求めた行政訴訟で、福岡地裁(倉沢守春裁判長)は17日、住民側の請求を棄却した。
訴訟では、新規制基準に基づく火山の噴火リスク審査の指針として規制委がまとめた「火山影響評価ガイド」の合理性が争点となった。
倉沢裁判長は、社会通念上、合理的に予測される範囲を超える危険性への対策は講じなくても、相応の根拠を示さない限りは容認されると指摘。「原子力関連法令は破局的噴火の影響の考慮まで求めておらず、ガイドが不合理とはいえない」と判断した。
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