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災害時に自力避難が困難な高齢者や障害者らの安否確認に使われる「避難行動要支援者名簿」の掲載基準や運用方法に、自治体間で大きな差が生じている。2011年の東日本大震災を機に、市町村へ作成が義務付けられたが、毎日新聞が総務省消防庁のデータ(18年6月現在)を基に取材した結果、都市部の政令市に限っても人口に占める掲載者の割合は0.1~19.1%と最大で約200倍の開きがあった。高齢化や単身世帯の増加で、安否確認のあり方の模索が続いている。【真野敏幸】
名簿には、氏名や連絡先、支援が必要な理由などを記載。内閣府は指針で掲載の目安を「要介護度3~5」や「身体障害者手帳1、2級」などと示すが、地域の実情に合わせるため、市町村の裁量を認めている。単身高齢者や緊急通報システムの利用者を加えたり、地理的要件で対象を絞ったりしているところもある。
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