医療ミスで九大病院に1.5億円支払い命令 福岡地裁判決

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判決後に記者会見する原告の母親=福岡市中央区で2019年6月21日午後2時9分、宗岡敬介撮影
判決後に記者会見する原告の母親=福岡市中央区で2019年6月21日午後2時9分、宗岡敬介撮影

 九州大病院(福岡市東区)で、脳腫瘍の疑いが検査で指摘されていたにもかかわらず、医師が見落として後遺障害を負ったとして、福岡県の30代女性が同病院に慰謝料など約1億9700万円を求めた訴訟の判決が21日、福岡地裁(波多江真史裁判長)であった。波多江裁判長は、見落としと後遺障害との因果関係を認め、同病院に約1億5700万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2006年8月に食欲不振などを訴えて同病院心療内科を受診。同年10月に入院し、頭部CT検査を受けた。検査で1・6センチの脳腫瘍の疑いが確認され、放射線科の医師が報告書に書き込んだが、心療内科の医師が見落としていた。

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