賃貸物件の借り手に一方的に退去を迫る「追い出し条項」は違法だとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃保証会社に条項を使わないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁は21日、一部の条項の使用差し止めを命じた。
西村欣也裁判長は、家賃を2カ月以上滞納するなどした場合に明け渡しを可能にする条項は消費者契約法に反すると判断した。
家賃保証会社は委託料を取って借り手の連帯保証人になり、滞納時に家賃を肩代わりする。
この記事は有料記事です。
残り325文字(全文534文字)
毎時01分更新
新型コロナウイルス禍では、世界中でインフォデミック(偽情報…
なるほドリ また「緊急事態(きんきゅうじたい)宣言(せんげ…
水あめを指と和ばさみでさまざまな動物に形作る日本の伝統工芸…