賃貸物件の借り手に一方的に退去を迫る「追い出し条項」は違法だとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃保証会社に条項を使わないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁は21日、一部の条項の使用差し止めを命じた。西村欣也裁判長は、家賃を2カ月以上滞納するなどした場合に明け渡しを可能にする条項は消費者契約法に反すると判断した。
家賃保証会社は委託料を取って借り手の連帯保証人になり、滞納時に家賃を肩代わりする。条項自体を違法と認める判決は異例で、同様の条項を用いる業者に影響を与える可能性がある。
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