受動喫煙対策の強化などを盛り込んだ改正健康増進法が7月1日に一部施行される。県は6月末までに県庁と県警庁舎内の全喫煙室を廃止するが、屋外喫煙所は1カ所新設し、喫煙者の「最後のとりで」にする。一方、新潟市は全ての喫煙室を廃止し屋外にも喫煙所を設けず、県よりも厳しい対応を取る。
同法では、行政機関の庁舎は敷地内全面禁煙の対象だが、受動喫煙防止に必要な措置を取れば喫煙場所を設置できると定めている。
県は、県庁行政庁舎内13カ所、県警庁舎内2カ所の喫煙室を全て廃止する。県庁西回廊南口脇にある屋外喫煙所も、庁舎の出入り口に近く「煙が流れてくる」という声が以前から上がっていたことから廃止する。
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