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ベネッセコーポレーションの情報流出事件を巡り、被害に遭った顧客らが損害賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁は27日、同社とグループ会社「シンフォーム」に、1人当たり2000円の支払いを命じた。この事件でベネッセに賠償を命じる判決は初めて。
今回判決が出た訴訟は2件で賠償支払い対象は5人。萩原秀紀裁判長は、個人情報の管理を委託されていたシンフォームが、漏えい対策を講じる義務があったのに怠ったと認定。ベネッセについても「監督する注意義務があった」として過失責任を認定した。
事件では、子どもや保護者の名前、住所、生年月日、電話番号などが流出した。萩原裁判長は「漏えいによる不快感や不安感が抽象的だったとしても、何らかの精神的苦痛を生じさせることは避けられない」として、プライバシー侵害に伴う損害を認めた。賠償額は、ベネッセが500円相当の金券を配布したことなどを考慮し、1人当たり2000円とした。1審判決はいずれも原告側の請求を棄却していた。
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